個人がblogでJAXA公式の素材を使いたい場合はどうすればよいのか?利用申請にまつわるドタバタからはっきりしたその結論をまとめたいと思います。
結論から先に言うと、
「個人ホームページ・blogなどでJAXA提供の素材を利用したい場合は、規定を守った上で利用申請をしてください。個別に許諾します」となります。ただし
「現状は事務処理が間に合わなかったり利用申請手続きが面倒で分かりにくかったりと、個人の素材利用に対してJAXA側の受け入れ態勢が整っているとはいいがたい状況で不便があるかもしれない」とのこと。
「現状の不備は今後改善するよう努力するが、少し時間がかかるかもしれない」
そもそもの発端は、このblogエントリの画像にオフィシャルなはやぶさ画像を貼りたい、というシンプルな話でした。(※このエントリでは現在はWikipediaのpublic domainな画像を使っています)
いい子ぶってもしょうがないので正直に書くと、こういう個人の零細blogで著作権のある画像を利用する場合は「A:著作権法上の引用とする」か「B:許諾を得る(許諾不要のフリー素材含む)」か「C:怒られないと思われる程度に(権利者に不利益にならないように)ダマテンで貼る」かのどれかになります。私はだいたいAかCを選択することが多いのですが、今回は「新聞社のサービスへのリンクを含み、新聞社自身へもblogに書くと問い合わせをしている」ことから、最低でも当該エントリくらいはすべて許諾を得た素材で固めよう、と考えました。これが発端。
で、貼るならJAXAの公式素材はどうだろう?と考えました。そこでJAXAのサイトを読み込んでみると…
JAXAデジタルアーカイブスご利用案内
http://jda.jaxa.jp/jda/service_j.html
(2010年6月17日現在の内容です。改訂される可能性があります)
〔素材のご使用条件〕
(以下略)
- 個人での利用、授業のような教育活動での利用については、ご自由にご利用いただけます。すなわち、学術研究・教育活動等の目的及び私的利用を目的とした範囲(例えば、学校その他の非営利の教育機関において授業の過程における利用又は個人的に若しくは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における利用を目的として、プリントアウトする行為またはハードディスク等に保存する行為等)での利用の場合は、著作権法上、JAXAの許可を得ずにご利用いただけます。
- 新聞、テレビ等のメディアが、JAXAの事業活動に関する報道を目的として利用する場合についても、JAXAの許可を得ずにご利用いただけます。
- 1、2以外の目的で利用される場合は、下の「素材提供サービス」から申請をお願いします。
1は著作権法上許諾を得る必要がない利用(「私的利用」含む)と、教育目的について使ってかまわない、と定義しています。
2は報道利用については許諾が不要である旨記載されています。
3で「1,2以外の目的で利用する場合は申請してください」と書かれています。
blog記事に画像を貼りたい、という場合は「著作権法上の」個人利用(私的利用)にはあたらないし、報道目的でもないので「1,2以外」です。これを読んで私は「自分の使い方であれば、どうやら正々堂々と申請すればそれだけでよさそうだ」と判断しました。
ただ、素材使用条件に
以下の用途での利用は禁止させていただいております。とあったので、新聞社の報道写真プリントサービスを紹介することが「特定の個人や団体・組織の活動を応援・推奨」とならないよう最低でも2社は紹介すること、中立に紹介すること、あくまでも「はやぶさを応援する過程で“写真を飾ろう”というスタンスの記事にすること」を心がける必要はあるだろうと。
- 特定の個人や団体・組織の活動を応援・推奨・誹謗・中傷するための利用
- 公序良俗に反する目的・態様による利用
- JAXA事業や日本の宇宙航空研究開発事業に誤解を与えるような利用
- JAXAの組織イメージや信用度を著しく低下させる可能性のある利用、特定の個人や組織の権利を侵害する恐れのある利用(本サイトに掲載された成果(学術研究論文を含む)について、あたかも個人の成果と偽ったり、又は同様な誤解を与えるように扱う行為も、これに含まれますのでご注意ください)
…という経緯で、素材提供サービスの申請をしようと思ったわけです。
オンライン申請のフォームも、個人申請があることを前提としたものになっていましたので、たしかにいろいろ手続きが面倒ではあったのですがある意味安心して素材利用申請を提出しました。
すると、数日後返答がありました。
JAXAデジタルアーカイブス及びJAXAのホームページに掲載する画像全てにおいて、JAXAのWebサイトポリシーに定めるとおりに、JAXAが定める条件にしたがってご利用いただく必要があります。
(中略)
現在のJAXAのWebサイトポリシーに従いますと、JAXAのクレジットを掲載するだけでは、画像をブログまたは個人が開設するホームページへの掲載はお断りしております。
詳細がわからなかったのでJAXA広報に電話してみると…
- 個人での画像利用は「素材のご使用条件」1に書いてあるとおりであり、blogやホームページの利用はこの中で定義している著作権法上の私的利用にあたらないから禁止していることは明白である
- 禁止されていることであるので、個人からの「blogに使いたい」というような申請は許諾できないし、どのような申請でも許諾することはない
- 個人でも申請を行えば、利用が可能になるとの誤解を招く表現があったことはお詫びする
個人からの申請はすべて自動的に却下する!?いくらなんでもそれはおかしくないか!?少なくとも素材利用条件を読む限りではそうは読み取れないよ!
「はやぶさ」「あかつき」といった最近特に話題になったJAXA探査機は(個人的には「イカロス」が萌えるんですが)ネットの個人ユーザたちの地道な応援が小規模ながらもひとつのムーブメントにまでなった事例だと私は認識しています。もちろん応援はJAXA素材が無くともできますが、相手が宇宙だけにJAXAが提供する公式素材が無いとどうにもならないことも多いのも事実。たとえばはやぶさが帰還した際、最後に撮影した地球の写真…。実に感動的なエピソードであり、途中で通信が途切れているその様子まで含めてblogなどで紹介したくなる話です。しかし、その肝心の写真は(この時点での)JAXAの回答を守ろうとするならば、個人では一切使うことができない、のです。(著作権法上の引用に該当するよう、写真そのものを論評すれば話は別ですが)
ほんのささいな「このblog記事にJAXAの素材を貼りたいな」から思わぬ方向へ話が進んでしまったので、これは電話やメールでは駄目だ、JAXA広報部の方に直接会って話を聞かなければ、とアポイントメントを取りJAXA東京事務所へ行ってまいりました。
結局のところ、結論は冒頭に挙げたとおりになるのですが聞けた話は以下のとおり。
- 個人blogからの素材利用申請を一律却下してしまっていたのはJAXA内での窓口とのコミュニケーション不足によるミス。こういった事例では素材を使っていただいて問題なく、許諾するべきだった。申し訳ない。
- なので、今後は利用したい場合は利用申請を出してもらえれば許諾する。(ただし、明示してある利用基準は守ってほしい)
- 個人からの申請の数が多くなったりすると事務処理が追いつかなかったりすることも考えられる。申請方法が企業・団体と同一窓口だったり個人にとってはわかりにくい面もあると思う。そういった問題は今後できるだけ早く改善したい。が、多少時間がかかるかもしれない。
- 著作権の管理そのものはどうしてもやらなければいけないので、申請を求めることそのものは勘弁して欲しい。
- NASA的なフリーの取り扱いも検討はしているが、国の環境の違いや、JAXAでは素材を民間企業に販売していたりすることもあり色々折り合いが難しい。フリー化を求める状況や要望は理解している。
つまり私が最初に判断したように「正々堂々と申請すればそれだけでよい」という形に収まりました。というか、本来システムとしてはそうなっていたはずなのが、JAXA内で間違った運用がされていたという話でした。blogなどでJAXAの画像を使いたい、という人は申請してもらえれば(今度からは)許諾が出ると思います。
ちなみに、最後に話題となった「フリーの取り扱い」とされるNASAは(JAXA仮訳から)
NASAの所有する静止画、音声ファイル及び動画素材について、NASAは通常著作権を主張していません。NASAの画像、動画、及び音声素材は、教育、情報提供を目的とする、写真集、教科書、展示物、およびインターネットのウェブサイトに使用することができます。この包括的な許諾は個人のウェブページにも適用されます。このような規定になっています。宇宙関連のサイトを見てまわると、NASAの画像をよく見かけるのはこういう理由があるわけですね。
※冒頭の画像はNASA Imagesから。
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