2016/03/25 ■ 株式会社ウィルレイズから不動産の営業電話があった Twitterでつぶやくこのエントリーをブックマークに追加このエントリーを含むはてなブックマーク

「株式会社ウィルレイズ」という会社から不動産の営業電話が携帯電話宛にありました。
非常にパーソナルな領域である携帯電話宛に営業電話というだけで怒り心頭、非常に迷惑なわけです。なので、最近は営業電話(迷惑電話)を受けた場合「このような“名簿業者から名簿を買う営業電話”はそもそもコストメリットがない、割にあわないものである」という状況を作り出す対応をすることにしています。

ひとまず
今後「株式会社ウィルレイズ」から営業電話がかかってきた場合は、かならず「いまかけてきたこの電話はどこから入手した情報を元にしているのか」尋ねてください。「株式会社ターゲット」で買った名簿だ、と言われたら(そしてあなたが「株式会社ウィルレイズ」から個人情報取得についての通知を受けていないのなら)当のウィルレイズは個人情報保護法違反を明確に認識しながらしていることが明らかになります。速やかに国民生活センターに通報しましょう。

※2019年6月19日追記
本ブログ記事にまつわる「DMCA違反という申告による記事の削除と復帰」という興味深い事例が発生しました。その詳細はこちら


私が電話でやった対応は以下のとおり。

1.「株式会社ウィルレイズ」がかけてきた営業電話は、どこから入手した情報に基づいているかをたずねる

「株式会社ターゲット」という会社から買った名簿に基づいて電話している、との返事でした。

2.自分は「株式会社ターゲット」などは知らず、そんな会社に個人情報を提供していないことを伝える

株式会社ウィルレイズはターゲットから買った名簿を使っているだけなので善意の第三者だという主張をされます。「名簿屋」の存在が非常にうっとうしいのはこういう主張で「買って使う側が」個人情報保護法をすり抜けるからですね。

3.「自分は株式会社ターゲットに個人情報を提供していないことを認識していただけましたか」と(ウィルレイズが)この事実を認識したことの言質をとる


4.「この時点で、株式会社ターゲットの提供した個人情報のリストは、対象の各個人の同意を得たものではなく不法な方法で収集したものであることをウィルレイズが認識した、ということを理解していただけましたか」

株式会社ターゲットのリストが対象の各個人の同意を得て収集したものでないことが明らかになり、そのことをウィルレイズが認識した以上、この時点からリストの管理責任はウィルレイズにあるという主張をします。

5.「つまり、この時点で株式会社ウィルレイズの持つ“株式会社ターゲットの提供した個人情報のリスト”は、利用目的を知らされずに不法に収集したリストであることが明らかになったわけですから、株式会社ウィルレイズは個人情報保護法第18条に基づき「速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない」義務があることを理解していただけましたか」

第十八条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

6.「株式会社ウィルレイズは、株式会社ターゲットから得た個人情報のリストが不法に収集されたことを認識したわけですから、速やかにその対象者に利用目的を通知するか、リスト自体の破棄をする義務があります。その場合発生した損害は株式会社ターゲットと株式会社ウィルレイズの間の問題です。このことをご理解いただけましたか」

「あなたのデータが不法に収集されたことは認めますがリストの全部がそうとは限らない」などいろいろ言われますが、少なくとも一例明確になっているわけですのでリストすべてが同意を取っているという前提による「善意の第三者であるという主張」が崩れた以上は個人情報保護法を守っていただきたいところです。それが難しければそんなリストを提供した株式会社ターゲットとの間で解決してください。

なおこの内容はすべて録音しています(録音していることも通知した上で上記の内容についてすべて認識したとの言質を得ています)。

なんかもうほんと「携帯電話宛の無差別営業電話」とか誰も得しない慣習絶滅してほしいので、私の電話にかかってきた営業電話はもれなくこの対応をします。無差別営業電話はやめましょうね、ほんと。

※追記
不動産の営業電話への対応、このアプローチのほかにも宅建業法方面から対応する手もあります。
勧誘に先立つて宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘
法第47条の2第3項及び規則第16条の12第1号ハの規定に違反して、契約の締結の勧誘をするに際し、勧誘に先立って、宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行った場合。
相手方等が契約を締結しない旨等の意思表示をした場合の再勧誘
(1)法第47条の2第3項及び規則第16条の12第1号ニの規定に違反して、契約の締結の勧誘をするに際し、相手方等が契約を締結しない旨等の意思を表示したにもかかわらず勧誘を継続した場合((2)の場合を除く。)。
迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘
(1)法第47条の2第3項及び規則第16条の12第1号ホの規定に違反して、契約の締結の勧誘をするに際し、迷惑を覚えさせるような時間に電話勧誘又は訪問勧誘を行った場合((2)の場合を除く。)。
私生活又は業務の平穏を害する方法による契約締結の勧誘
(1)法第47条の2第3項及び規則第16条の12第1号ヘの規定に違反して、契約の締結の勧誘をするに際し、私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させた場合((2)の場合を除く。)

上記の内容はすべて東京都の監督処分基準にあたります。
あ、このへん抵触するな、というところがあったらしれっと東京都などに通報するのもよいと思います。「相手方等が契約を締結しない旨等の意思表示をした場合の再勧誘」も違反になることは覚えておきましょう。また、「迷惑を覚えさせるような時間」は午後9時から午前8時とされています。午後9時以降に電話かかってきたら即通報!
そういった対応をするためにも、「よく営業電話がかかってくるな、迷惑だな」と思ったら自衛のために通話を録音しておくのがよいです。Androidの場合は「自動で全通話を録音するアプリ」がいろいろあります。 Related Posts with Thumbnails